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| 株式会社 ミレーヌ友の会 | |||||||||||||||
| 第1条 | この会の名称は、ミレーヌ友の会と称します。 | ||||||||||||||
| 第2条 | この会の事務所は、尾鷲市南陽町9−37 株式会社 ミレーヌ友の会におきます。 | ||||||||||||||
| 第3条 | 掛金の積立方法と領収証の発行 | ||||||||||||||
| (1) | 本会へ御入会御希望のお客様は、申込書に、予約金として1回分掛金相当額を添えてお申込み頂き、契約成立と共に第1回の掛金と致します。 | ||||||||||||||
| (2) | 掛金総額から第1回分を除いた掛金残高については、下記に記載されている内容に基づき本会へお支払い願います。 | ||||||||||||||
通常コース
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振袖コース・花嫁(婚礼衣装)コース
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| (3) | お支払い戴いた掛金については、所定の領収証を掛金払込の都度発行します。銀行又は郵便振込の場合は、その領収証で代用します。 | ||||||||||||||
| 第4条 | この会は、会の趣旨に賛同された所定の手続きを終えられた方を会員とし、入会時に会員証をお渡しいたします。会員証の紛失、毀損の場合には申出により、その理由が正当なものと認められる限り、会員証を発行しますが、その場合、再発行1件につき200円の手数料を頂きます。 | ||||||||||||||
| 第5条 | お買物券の引渡し | ||||||||||||||
| (1) | 本会は規約による掛金完納後、通常コースの場合1口の契約金額20,000円にボーナス2,000円(1ヶ月分)を加え、合計22,000円相当のお買物券を、振袖コース・花嫁(婚礼衣装)コースの場合は、満期額に1割を加えたお買物券をお渡しします。 | ||||||||||||||
| (2) | お買物券は、規約による掛金の完納後1ヶ月以内の一定日以後に、所定の手続き(会員証、届出印の提示又は満期の御案内等)により、友の会窓口にてお渡し致します。 | ||||||||||||||
| (3) | お買物券と会員証をご提示頂ければ、(株)アサヒ住宅における取扱い商品のうちお買物券の記載金額に相当する商品とお引換えいたします。 | ||||||||||||||
| 第6条 | 退会 本会は以下(1)、(2)の理由をもって退会する事とし、また(3)に該当した場合、本会から会員としての資格及び特典を喪失させて頂く場合もあります。 |
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| (1) | 本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達する事が不可能になった場合。 | ||||||||||||||
| (2) | 会員のやむを得ない個人的事由による場合。 | ||||||||||||||
| (3) | 第2回以降のお支払いについて、本会の定める期間(支払期日より1ヶ月)を超えて遅滞されたため本会から20日以上の相当の期間を定めて、そのお支払いを書面にてご催促したにも拘らず、その期間内に、お支払いがなかった場合。 | ||||||||||||||
| 第7条 | 中途退会にともなうお掛金の精算 | ||||||||||||||
| (1) | 会員が前条(2)(3)の理由をもって退会された場合、ご退会の日から60日以内に、会員の選択により、すでにお支払済みのお掛金(会費)に相当する額の現金又はお買物券を本会から受領する事が出来ます。 | ||||||||||||||
| (2) | 会員が前条(1)の理由をもって退会された場合、ご退会の日から60日以内にすでにお支払い済みの掛金及びその金額に法定利率を乗じた額の合計額を現金にて本会から受領する事が出来ます。 | ||||||||||||||
| 第8条 | 会員としての特典 この会は、随時各種の催し物を企画実施するほか、種々の特典をもうけております。この会の各種特典を受けられる方は、毎月続けて会費をお支払い込みの会員さまに限らせていただきます。 |
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| 第9条 | 友の会に関するお問合わせ 本会に関するお問合わせ、および苦情についての受付窓口は下記のところで承ります。 ミレーヌ友の会 受付 TEL:(05972)2-3223 |

